お互いが納得せず、話し合い、調停、審判を経ても、
成立しない場合は、裁判となります。
法律の上で執り行われることですので、当然、法律の知識が必要となってきます。
協議、調停、審判、裁判の四種類の方法が法律としてあります。
その中で話し合いや調停に間に入ってもらっても成立しないなど
お互いの合意が出来ない場合に法律の一つである裁判になるというケースです。
裁判所へ訴訟を起こすことで時間や費用がかかることは言うまでもありません。
訴訟を起こし裁判となった場合は
弁護士や法律事務所へ依頼することになります。
内容としては、子どもが未成年の場合は親権の問題、養育費などです。
財産がある場合は、慰謝料や財産分与などが挙げられます。
これ以外に配偶者の暴力や不倫、不貞、極度な生活の乱れ、
性の不一致などが対象になる場合が一般的です。
裁判では、原告、被告とも弁護士や法律事務所に依頼する必要が出てきます。
原告は離婚に値すべく証拠となる物を準備。
さらに訴状を作成して地方裁判所にそれらを提訴します。
被告は原告が準備した訴状に対し、
答弁書を作成してその内容に関して項目ごとに記載する必要があります。
弁論期日指定
↓
口頭弁論
↓
証拠調
↓
口頭弁論終結
↓
判決
↓
不服のある場合は高等裁判所に控訴
>配偶者の不貞行為
不倫や浮気などの不貞行為。
ただし、不貞行為の存在や証拠となるものが必要。
>悪意で遺棄される行為
生活費を入れない、家に戻らない、金銭的な問題など。
一方的な行為で同居の義務や扶助の義務、強力の義務に反している場合。
>強度の精神病
強度の精神病にかかり回復の見込みがない。
ノイローゼや病気などの場合は扶助義務がありますが、
認知症や精神病などの治る見込みのない場合は離婚が認めらる可能性があります。
>3年以上の生死不明
最後に連絡があったときから3年以上連絡がとれない。
家族や親類縁者にも連絡がなく
警察に捜索願を出しても行方が分からない場合など。
>その他婚姻を継続し難い事由
暴力や浪費癖、性的異常、価値感の相違、配偶者の家族との折り合い、
同性愛、性の不一致など。