熟年離婚などと言われてはや久しいですが、
今の日本では20代~30代、40代までその年代に関わらず
離婚率が年々増えている傾向にあります。
ここではそんな離婚の方法や種類などについて、
ご紹介していきたいと思います。
夫婦が離婚するには届けに判を押して最寄の自治体へ提出するだけなのですが、
そこにはいろいろな人間模様がひしめいています。
その中にはいさかい、トラブルなどが含まれますが、
より円滑に進めるためにも方法や豆知識を得ることが肝心です。
ここでは、その方法、その内容などをご紹介しています。
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お互いの合意のもと話し合いで成立する方法を言います。
協議とはそもそも「話し合う」という意味ですが、
日本においてこの方法が大方を占めているようです。
調停や裁判を行わずして協議だけで出来る方法はお互いにとって
無駄な時間をカット出来るだけでなく
精神的にもいくらかは楽なことは否めません。
また、費用の面でも弁護士に相談する必要もないことで経済的にも楽な選択と言えます。
しかし、問題点も多々見られます。
夫婦の合意のみで行った場合、すぐに成立しますが、逆にそのデメリットも出てきます。
たとえば、充分な話合いのないまま親権者を決めてしまい、
生活能力の少ない片親が後から変更を申し出るケース。
子どもの教育費をしっかり決めないまま別れてしまうケース。
慰謝料を後になってから請求するケースなど、
夫婦により、まさにいろいろなケースがうかがい知れます。
このような場合は、第三者を立てる方法として顧問弁護士に相談するのも賢明な選択です。
費用はかかりますが弁護士を立てることで解決策も見えてくるかも知れません。
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お互いに応じられない、或いは応じてくれないなど
暴力の問題、金銭的な問題、親権などについて家庭裁判所へ申し立てる方法。
これにより二名の調停委員がお互いの間に入り意見調整を行います。
夫婦が互いに合意すればが成立しますが、たとえば成立後、
どちらか養育費などの約束を守らない場合などは、
強制執行という方法を取ることも可能です。
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調停で話し合った結果、
それでも成立できないときに審判が執り行われる場合があります。
これは、調停のように意見を調整する方法ではなく、
家庭裁判所の審判官の判断により言い渡される方法。
しかし、審判を言い渡された後でも
2週間以内に異議を申し立てることで審判が無効になります。
ただし、あまりこの方法での成立は少ないのが現状のようです。
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協議、調停、審判でも成立出来なかった場合に、訴訟を起こす最終方法です。
裁判所の判決で決まった場合は、相手が同意しなくても成立することになります。
その決め手となる原因には一般的に、
配偶者の不倫や不貞、配偶者の暴力、金銭的な問題、三年以上の消息不明などが
主な原因になります。
これらを考慮して裁判所が判決を下します。
手続きとしては、離婚届けに署名、捺印後、
本籍地か住んでいる市区町村役場の戸籍課に提出することで離婚が成立します。
離婚紛争に時間がかかった場合でも、紙切れ1枚の提出で成立します。
提出には、夫婦二人で出向く必要はありません。
どちらかの提出でも受理されます。
持参するものとしては、運転免許書、健康保険証のような
本人確認出来るものを持参したほうがいいでしょう。
役場により方法が違いますので届け出る前に確認しましょう。
ここで忘れてならないのが離婚届に証人として二名の署名、
捺印が必要なことです。
証人は、親族、友人、知人で大丈夫です。
協議離婚の場合は、離婚届に成人の証人二人の署名・押印が必要となります。
証人は親族、親しい友人などにお願いするのが一般的です。
妻側あるいは夫側から二人選んでもかまいません。署名は証人本人が行ってください。
証人二人が夫婦などで同姓の場合は、別々の印鑑を押してもらいます。